1.不動産売却(処分)登記に必要な書類
外国人が不動産を売却するためには不動産取得登記の時に必要であった書類以外に次の書類が追加される。
* 日本・台湾:印鑑証明書
* その他の国:印鑑証明書に代わる署名または捺印証明証(本国官公庁、韓国内の本国公館での確認または本国公証機関での公証
  ※ 韓国国籍を持っている外国永住権者は韓国においての最後住所地か本籍地で印鑑登録後、証明書発給。但し、住民登録が抹消されてない外国永住権者は国内人と同様。
   
2.不動産売却代金の国外持出(送金を含む)
(1)不動産売却資金
外国人投資企業(個人事業者含み)
 

外国人投資企業として登録された企業及び個人事業者が事業用不動産を売却した時には株式などの譲渡し申告をした後、再び外国為替銀行に支給申告をしてから国外への持出し(送金も含む)が可能になる。
 
株式などの譲渡申告
申告時点:株式などの譲渡契約締結日から30日以内
申告機関:外国為替銀行
必要書類:不動産売買契約書類写本1部、納付税額確認書写本1部(事業を清算する場合には外国人投資企業抹消申告)

 
支給申告
申告時点:不動産売却資金の持出時
申告機関:外国為替銀行
必要書類:支給申告書、不動産売買契約書、株式などの譲渡申告済証、旅券写本および外国人登録証写本、納付税額確認書、外国為替買入証明書(非居住者または国内居住期間が5年未満である外国人居住者の場合)

一般外国人居住者(居住用住宅または非営利目的不動産の場合)
 
不動産買入資金の持込は自由であるが売却代金の国外持出は韓国中央銀行の許可を得なければならない。但し、外国為替銀行に売却した実績範囲の中では外国為替銀行に支給申告をするだけで国外持出が可能になる。

一般外国人非居住者(居住用住宅または非営利目的不動産の場合)
 
不動産買入のために対外勘定で資金引出す時、原則的に外国為替銀行に不動産取得申告をしなければならないし、不動産取得申告を済ませておいた不動産の売却資金は外国為替銀行に支給申告で国外持出が可能になる。
不動産取得申告をしなっかた不動産の売却代金は搬出の時、必ず韓国中央銀行の許可を得なければならない。
(2)不動産賃貸所得
外国人投資企業(個人事業者含み)
所得税など納税手続きが終わってからは支給申告だけで不動産賃貸所得の国外持出が可能であるが例外的な持出の場合、韓国中央銀行の許可が必要になる。
外国人投資企業として登録されてない個人事業者
所得税などの納税手続きが終わった後、韓国中央銀行の許可が必要になる。
外国人投資企業及び外国法人の国内支店
原則的に1年に1回、定期決算後においての納税手続きが終わった後支給申告だけで不動産賃貸所得の国外持出が可能になる。