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| 1.法人が不動産を?渡する場合 |
| ?要 |
| 法人が不動産を?渡する場合、不動産?分利益は各事業年度の所得を構成し各事業年度所得として法人?が課?され、?該不動産?渡差益に?し法人?の特別附加?が追加課?される。?ち、法人が不動産を?渡することにとり?生した?渡差益に?し法人?と、これとは別で特別附加?が追加課?されるから法人側からみる時、二重課?と考えられる。
しかし個人が不動産を?渡した場合、その?渡差益に?し高率の?渡所得?を負?したことと比べれば法人に?し特別附加?を追加課?しなければ個人と法人の?負?を公平に保つのができないのである。万一法人の不動産?渡差益に?し特別附加?を追加課?せず法人?のみ課?する場合、その?率は16~28%にすぎない反面、個人の?渡所得??率は30~50%(未登記の場合75%)で法人の?負?がはるかに低い。そして事業所得の欠損(赤字)法人は法人?すら課?されないので不動産?渡所得に?し個人と法人の間に?負?の公平性を期することできない。これらの理由で別の制度として法人が不動産を?渡する時には特別附加?を負?しなければならないのである。 |
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| 1)法人? |
| 法人が不動産を?渡することになると不動産?分利益は益金算入項目として各事業年度所得を構成することになり、各事業年度所得としての法人?が課?する。
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| 2)特別附加? |
| 特別附加?は各事業年度の所得に?し法人?とは別に土地、建物などの資産を?渡することにより?生する?渡差益に?し法人?に追加20%の?額を課?する法人?の一種として法人?目で納付する租?である。?ち、同一の所得に?し法人?及び特別附加?が法人?として二重課?される。これは個人と法人の間不動産?渡差益に?する課?の公平性を期することがその趣旨である。特別附加?は法人所得が欠損である場合においても?渡差益がある場合には課?され、全ての法人が特別附加?の納?義務者である。不動産であっても住宅に?しては政策的に課?せず、?渡及び取得時期に?しては?渡所得を準用する。 |
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| 2.個人が?渡する場合の?渡所得? |
| ?要 |
| ?渡所得とは土地?建物、不動産に?する?利、非上場株式などと同じく資本的性格を持つ資産を?渡することにより?生した、保有期間の間に?値上昇による利益などの資本利得を言う。このような資産は?渡することにより?生する所得は保有期間による所得が一?に?現されたものとして綜合所得とは別に分類される。?渡者の主?により?渡所得?及び特別附加?を各?賦課している。?渡所得?とは個人が特定資産を有償で?渡することにより?生する?渡差益に?し賦課される?金を言う。 |
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| 1)?渡所得?の課??象 |
| ?渡所得?課??象になる資産として土地、建物、地上??傳貰??登記された不動産賃借??不動産を取得できる?利、不動産過多保有法人株式などである。 |
| 1)土地 |
| 地積法の規定により地積公簿に登?しなければならない地目に該?されるもの
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| 2)建物 |
| 土地に定着する工作物の中、事?上竣工されたものとして屋根及び柱または壁があるものを言う。建物には建物に附?された施設物と構築物を含む。 |
| 3)不動産を取得できる?利 |
| 所得?法に規定する取得時期が到?する前に?該不動産を取得できる?利を言うことで次の通りである。 |
| ① |
建物が完成される時にはその建物とこれに付く土地を取得できる?利(アパ?ト?籤?)
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| ② |
地方自治???韓?土地開?公社が?行した土地償還債券
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| ③ |
大韓住宅公社が?行した住宅償還債券
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| ④ |
不動産?買契約を締結した者が契約金のみ支給した?態で?渡する?利
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| 4)特定株式 |
| 特定株式とは次の二つの?件を?足させる法人の株主または出資者1人及びその者と??基本法施行令第20?に規定する親族その他特殊?係にある者が、その法人の株式または出資持分合計額100分の50以上を株主1人及びその他株主外の者に?渡する場合の?該株式などを言う。 |
| ① |
?該法人の資産?額の中、土地と建物及び不動産に?する?利の合計額が占める比率が100分の50以上である法人 |
| ② |
?該法人の株式などの合計額の中、株主1人とその他株主が所有している株式などの合計額が占める比率が100分の50以上である法人 |
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| 5)?業? |
| 事業用固定資産(土地、建物及び不動産に?する?利)と共に?渡する?業?(?業?を別途に評?しなかったが社?通念上、?業?が含まれて?渡されたこと認められるものと行政官?から認可?許可?免許などを受けることにより得る??的利益を含む)を言う。 |
| 6)不動産過多保有法人の株式 |
| 次の二つの要件を全部備えた法人の株式などを?渡する場合、?該株式などを言うことで、1株のみ?渡する場合にも課??象になる。 |
| ① |
?該法人の資産?額の中、土地と建物及び不動産に?する?利の合計額が占める比率が100分の80以上である法人 |
| ② |
ゴルフ場、ス?キ場、休養コンドミニアム、?門休養施設を建設または取得し直接??したり、分?または賃貸する事業を?む法人 |
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| 2)納?義務者 |
?渡所得?は所得?の一種として??に住所?居所を持っている者は無制限で納?義務者として??外全ての課?源泉に?し納?義務があると言える。しかし?渡所得?納?義務において課??象及び課??系などの?連規定を調べてみると??に所在する資産に限定し居住者(5年以上居住者に限り、?外所在不動産も含み)または非居住者を問わず納?義務がある。
土地の場合、地積法により地積公簿に登?する地目に該?するもので限定し建物は課??象土地上に所在する建物またはそれに附?された施設物と構築物をいう。株式などにおいても??法人が?行したもので取引場所が??、?外または居住者、非居住者を問わず?渡所得?納?義務者になる。
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| 3)?渡所得?の?率 |
?渡所得?の?率は資産別?保有期間別に異なる?率を適用する。
(改定法律案第104?) |
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? 分
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? 率
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| 土地、建物、不動産に?する?利としてその保有期間が2年未?であるもの |
40%
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| 土地?建物?不動産に?する?利としてその保有期間が2年以上であるもの、その他資産 |
?渡所得?課?標準 |
?率
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| 3?000万ウォン |
20%
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| 3?000万ウォンを超え6?000万ウォン以下 |
30%
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| 6?000万ウォンを超え |
40%
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| 未登記資産 |
65% |
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| 4)特定株式 |

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「長期保有特別控除」(土地及び建物3年以上:未登記?渡資産除き)
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資産の保有期間
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控除比率
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3年以上~5年未?
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?渡差益の100分の10
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5年以上~10年未?
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?渡差益の100分の15
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10年以上
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?渡差益の100分の30
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「?渡所得基本控除:250万ウォン」
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| 5) 非課?及び減免 |
未登記?渡資産に?しては所得?法及びその他法律の中、?渡所得に?する所得?の非課?に?する規定に適用されない。
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| 1.所得?法上の?渡所得?非課? |
| ?渡所得?非課?規定は所得?法第89?に規定しているがその?容は次の通りである。 |
1)破産宣告による?分により?生する所得
2)大統領令が定める場合に該?する農地の交換または分合により?生する所得
3)1世?1住宅の?渡
4)農地の換地により?生する所得 |
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| 2.租?減免規制法上の?渡所得?非課?及び減免(租?特例制限法、以下“租特法”) |
| 1) |
中小企業間の?合に?する?渡所得?などの繰越課?(租特法第31?)
不動産業と消費性サ?ビス業を除いた業種を?む中小企業の間の?合により消滅される、中小企業が事業用固定資産を“?合法人”に?渡する場合、?該事業用固定資産に?しては繰越課?を適用されることができる。
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| 2) |
法人?換に?する?渡所得?の繰越課?(租特法第32?)
“製造業など”を?む居住者が事業用固定資産を現物出資したり、事業?受度方法により製造業などを?む法人に?換する場合、?該事業用固定資産に?しては繰越課?を適用することができる。
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| 3) |
構造調整?象不動産の取得者に?する?渡所得?などの減免(租特法第43?)
中小事業者の??安定支援、法人の財務構造改善支援及び企業の構造調整支援のための?渡所得?減免?象になる不動産を1999年12月31日以前に所得した者が?該構造調整?象不動産を取得した日から5年以?に?渡することで?生する所得に?しては?渡所得?の100分の50に相?する?額を減免し、?該構造調整?象不動産を取得した日から5年間?生した?渡所得金額の100分の50に相?する金額を?渡所得?の課??象所得金額から差し引く。 |
| 4) |
?家などに?渡する土地などに?する?渡所得?の減免(租特法第79?)
居住者が?家または地方自治??(地方自治??組合を含む)に施行令が定める山林地を2000年12月31日以前に?渡することで?生する所得と大統領が定める土地などを?州道開?特別法による事業施行者に2001年12月31日以前に?渡することで?生する所得に?し?渡所得?の100分の25に相?する?額を減免する。 |
| 5) |
長期賃貸住宅に?する?渡所得?の減免(租特法第97?)
賃貸住宅を5?以上賃貸する個人(以下“賃貸住宅事業者”)が1986年1月1日から2000年12月31日までの期間中に新築された住宅または1985年12月31日以前に新築された共同住宅として1986年1月1日現在入居された事?がない住宅に該?する?民住宅(これに付く?該建物延面積の2倍以?の土地を含む)を5年以上賃貸した後、賃貸住宅を?渡する場合には?渡所得?の100分の50に相?する?額を減免する。但し、賃貸住宅法による建設賃貸住宅(5年以上賃貸した賃貸住宅に限る)と同法による買入賃宅住宅の中、1995年1月1日以後に取得及び賃貸を開始し5年以上賃貸した賃貸住宅(取得?時入居された事?がない住宅に限る)及び10年以上賃貸した賃貸受託の場合には100分の100に相?する?額を減免する。また賃貸住宅は所得?法第89?による1世?1住宅に?する非課?規定を適用することにおいて?該??人の所有住宅としてみなさない。 |
| 6) |
新築住宅の取得者に?する?渡所得?の減免(租特法第99?)
居住者(住宅建設事業者を除く)が次の各?の1に該?する新築住宅(これに付く?該建物延面積2倍以?の土地を含む)を取得しその取得した日から5年以?に?渡することで?生する所得に?しては?渡所得の100分の100に相?する?額を減免する、また?該新築住宅を取得した日から5年間?生する?渡所得金額を?渡所得?の課??象所得金額から差し引く。 ただ、新築住宅が所得?法規定により?渡所得?の非課??象から除かれる高級住宅に該?する場合にはそう限らない。 |
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| ① |
自分が建設した住宅(住宅建設促進法による住宅組合または都市再開?法による再開?組合を通し組合員が取得する住宅を含む)として1998年5月22日から1999年6月30日までの“新築住宅取得期間”の間に使用承認または使用?査(臨時使用承認を含む)を受けた住宅 |
| ② |
住宅建設事業者から取得する住宅として新築住宅取得期間以?に住宅建設業者と最初に?買契約を締結し契約金を納付した者が取得する住宅、ただ、?買契約日現在、他の者が入居した事?があったり、新築住宅取得期間の中に令が定める事由に該?する事?がある住宅は除く。 |
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| 3.?渡所得?減免の?合限度 |
| 1) |
個人が租?特例制限法第43?の構造調整?象不動産の取得者に?する?渡?の減免、第60?工場の地方移?に?する?渡所得?等の減免、第71?5年以上?けて稼?した工場の移?に?する?渡所得?の減免、第77?公共事業用土地などに?する?渡所得?の減免、第78?開?事業施行者に?する?渡所得?の減免、第79??家などに?渡する土地などに?する?渡所得?の減免、第80?住宅建設用地などに?する?渡所得?の減免及び附則第16?の規定による減免される?渡所得?の合計額が課?期間別に1億ウォンを超える場合にはその超える部分に相?する金額は減免しない。 |
| 2) |
前項で言及した減免?と同法第69?自作農地に?する?渡所得?などの免除額の合計額が課?機?別に3億ウォンを超える場合には3億ウォンを限度とし減免する。
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| 6) 附加?値? |
| 「付加?値?」 |
| 1.不動産?渡時の附加?値?の課? |
課?取引とは附加?値?の課??象になる取引を言う。財貨の供給は契約上または法律上の全ての原因により財貨を引渡または?渡することとする。しかしこのような財貨の供給は納?義務者である事業者によりその供給される場所が??の場合に限る。?って事業者が事業に利用していた不動産を?渡する時には附加?値?の課??象(課?除き、非課?に該?する場合には除き)になる取引に該?し附加?値?を納付する義務を負う。一般的に不動産を?渡時、建物に付く土地に?しては附加?値?法上の免除に該?にするので建物分に?してのみ附加?値?を負?する。?って不動産?渡する時は免除される土地と課?される建物の?額の?分が重要である。
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| 2.附加?値?の非課?(事業の包括的?渡時附加?値?の減免) |
事業場別にその事業に?する全ての?利(未?金に?するものは除く)と義務(未支給金に?するもの除く)を包括的に承?する時、事業の?渡は財貨の供給とみなさない。(部令17) 事業の?渡を財貨の供給とみなさない趣旨は特定財貨の個別的供給を課??象にする附加?値?課?取引の本質的性格にそぐわないことのみならず、事業?渡は一般的にその取引金額とそれに?する附加?値?額が大きくてその??者は殆ど例外なくて?上げ?額を??することは事業?渡者に不必要な資金?迫を?えることになり、これを避けなければならないという租?または??政策上の配慮に?由することである。
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| 3.その他の非課? |
財貨の供給がない?保提供は課?しない。(部法第17?)。?保提供には質件?抵????渡?保の目的で動産?不動産及び不動産の?利を提供することを含んでこれを財貨の供給とみなさない。(部令17)債務保?のための?保で動産または不動産を提供することは外形上引渡または?渡が成立ったように見られるが、?保?者が債券の優先弁??を持つのみ財貨自?を使用?消費できることではないので財貨の供給とみなさない。
田?畑?果樹園?木場用地?林野または?田賃貸業の場合、地積公簿上の地目に?係なく?際に耕したり、?該土地の固有用度に使用することに限り附加?値?を課?しない。
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| 4.不動産の一括?渡時の附加?値? |
事業者が土地とその土地に定着された建物?その他の構築物を共に供給する場合に土地の供給に?しては免?し?り建物などの供給?額に?してのみ課?されることで、一般的に土地とその土地に定着された建物などを一括して供給?額を定める場合が多く各?の?額を?分し定める場合はあまり多くない場合が大半である。これを?分して供給?額を定める場合にも客?的な?格算出はかなり難しいことである。?ってこのような場合に全?取引?額の中、課?される建物及びその他構築物の供給?額該?分のみを?分する計算方法を法で規定しているのである。
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| 5.?質?額の原則 |
| 土地のその土地に定着された建物及びその他の構築物を共に?渡する場合にはその建物及びその他構築物の供給?額は?際の取引?額によることが原則である。(部令第48?)。不動産?買契約書上に土地及び建築物の坪?り取引?額が?際に確認される場合には建築物の?際取引?額により賦課されるが?分表示された土地と建物?額等が正常的な取引などに照らし適?であったと認められなければならない。基準時?により人?的に分けられたものは?際の取引?額と認められない。 |
| 1) |
農地の換地により?生する所得 |
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事業者が土地とその土地に定着された建物及びその他の構築物を共に供給する場合、その建物及びその他構築物の供給?額は?際の取引?額による。ここで?際の取引?額とは時?とは?念が異なるもとに留意しなければならない。 |
| 2) |
?際の取引?額とみなす場合 |
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| ① |
住宅建設促進法により?家または地方自治??から事業計?の承認を得て供給する住宅の場合には、その承認された事業計?書上の分??額を?際の?額とみなす。
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| ② |
帳簿?額?取得?額がある場合
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| ③ |
鑑定?額がある場合 |
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| 3) |
課?標準按分計算算式 |
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| ① |
?際の取引?額に附加?値?が含まれていない場合 |
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| ② |
際の取引?額に附加?値?が含まれている場合 |
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| 6.?際の取引?額の中、土地?建物?額の?分が不明確な場合 |
事業者が土地とその土地に定着された建物及び構築物を共に供給する場合、?際の取引?額の中、土地の?額と建物及びその他構築物の?額の?分が不明確な場合には供給契約日現在の地方?法による時?標準額に?い計算した?額に比例し按分計算する。
この場合留意しなければならない点は前提?件として?際の取引?額の?取引金額を知っているが、土地及び建物?額の?分が不明確であることである。?って?際の取引金額の?取引金額を知らない場合には同規定により按分計算することができない。
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| 1) 課?標準按分計算 |
| ① |
?取引?額に附加?値?が含まれていない場合 |
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| ② |
?取引額に附加?値?が含まれている場合 |
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| 付加?値?とは財貨または用役が生産?流通される全ての段階でこれに??した各企業が追加創出した?値である附加?値に?し課?する租?を言う。附加?値?の課??象は事業者が供給する財貨または用役の供給と財貨の?入である。財貨とは財産的?値がある全ての有?物と無?物を言い、用役とは財貨以外の財産的?値がある全ての役務及びその他の行?を言う。?って事業者が不動産(土地は免?、田?果樹園?木場用地?林野??田賃貸業は課?除き)を?渡時、附加?値?の納?義務を負う。附加?値?の課?標準は財貨?用役の供給?額とし?率は?一?率の10%である。 |
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| 3.非居住者に?する不動産?連?制 |
| 1) |
不動産の?渡所得 |
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韓?が締結した全て租??約で不動産の?渡所得に?してその不動産の所在地?で??法規定により課?できるように規定している。これは不動産所得の1次的課??を?該不動産に所在している?家に?えたことと同じ趣旨である。しかし??法で不動産?渡所得に?して課?していない?家の場合にはこのような租??約の規定はその意味がない。
ここで言う不動産とはいかなる場合においても不動産に付?される財産、農業、及び林業に使用される家畜または設備、土地に?する一般法の規定が適用される?利、不動産の用益?、そして?泉及びその他天然資源の採取または採取する?利に?しての??で可?的または固定的な支給金に?する?利を含む。?って船舶及び航空機はここで言っている不動産には含まない。
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| 2) |
株式の形で?渡する場合の?渡所得 |
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株式?渡者の居住地?のみで課?する場合、一方の締約?の居住者が他方の締約?法人の株式を?渡したことで?生される所得はその一方の締約?のみで課?する。
韓?はイギリス、オランダ、インド、インドネシア、スイス、南アフリカ、ル?マニア、スリランカなどと結んだ租??約で?渡者の居住地?のみで課?するように規定している。資産が主に不動産で構成されている法人株式の?渡所得のみ源泉地?で、課?法人の財産が主に一方の締約?に所在している不動産で(直接或いは間接)構成されている場合、?該法人の株式を?渡することにより?生される所得に?しては一方の締約?で課?できる。
韓?が中?、カナダ、スペイン、ベトナム、などと締結した租??約では法人の財産が主に不動産で構成されている場合には?該法人株式の?渡??は不動産を?渡することと同じ結果をもたらすことで不動産?渡所得と同じに?該財産が所在している締約?で課?できるように規定している。
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