 |
| 1.財産? |
| ?要 |
財産?は土地を除いた建築物、船舶、航空機など?しその財産の所有者に?年賦課する租?であり、建築物中、住宅の附?建築物、附?設備、非?利公益事業者の公益事業用不動産、臨時建築物及び公共事業用財産に?しては課?しない。
財産?の課?標準はいつもその財産の地方?課?時?標準額であり、?率はその財産の種類と用度により0.3%から0.7%まで適用される。
財産?の課?基準日は?年5月1日し、納期は?年6月16日から6月30日までである。 |
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| 1)課??象 |
| ① |
建築物 |
| |
建築物とは建物、構築物及び建築と構築物の特殊な附?設備を言い、その範?は取得?課??象と同じであるが構築物と特殊な附?設備中、住宅に附?または付着されているのは財産?課??象から除かれ、建物附?建築設備中、交換施設とインテリジェントビルシステム施設及び構??電?配電施設は課??象から除く。 |
| ② |
その他 |
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市?郡???に船籍港または停泊港を持っている船舶及び飛行機、滑空機その他?務部令が定める航空に使用できる機器を言う。
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| 2)納?義務者 |
| ① |
原則
財産?課?基準日(?年5月1日)現在、財産?課??象に財産の所有者として登載されている者は財産?を納?する義務がある。 |
| ② |
事?上の所有者が別にいる場合
?利の?渡、都市計?事業の施行またはその他事由により財産?課?台帳に登載されている者の?利に?動が生じたり、財産?課?台帳に登載がされてなかった場合には事?上の所有者が財産?を納付する義務がある。 |
| ③ |
所有?の??が不明確な場合
所有?の??が不明確であり所有?者を知らない場合にはその使用者が財産?を納付する義務を持つ。 |
| ④ |
?家などと年賦?買契約締結による無償使用の時
?家、地方自治??及び地方自治??組合と財産?課??象物件を年賦で?買契約を締結してその財産の使用?を無償で付?された場合にはその買?契約者に納?義務がある。
|
| ⑤ |
信託法により受託者名義で登記登?された信託財産
信託法により受託者名義で登記登?された信託財産 信託法により受託者名義で登記登?された信託財産に?しては委託者が財産?を納付する義務を持つ。
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|
|
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| 3)課?標準及び?率 |
| 1.課?標準 |
| 財産?の課?標準は法人と個人を問わず?際の取引?額と申告?額などに?係なく無?件地方?課?時?標準額による。 |
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| 1)住宅 |
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課?標準
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?率
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| 1,200万ウォン以下
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0.003
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| 1,200万ウォンを超え1,600万ウォン以下
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36,000ウォン+(課?標準-1,200万ウォン)×0.005
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| 1,600万ウォンを超え2,200万ウォン以下
|
56,000ウォン+(課?標準-1,600万ウォン)×0.01 |
| 2,200万ウォンを超え3,000万ウォン以下 |
116,000ウォン+(課?標準-2,200万ウォン)
×0.03 |
| 3,000万ウォンを超え4,000万ウォン以下 |
356,000ウォン+
(課?標準-3,000万ウォン) ×0.05 |
| 4,000万ウォンを超え~ |
856,000ウォン+(課?標準-4,000万ウォン)
×0.07 |
|
| |
2)ゴルフ場?別??高級??場用建築物:0.05
3)大都市?住居地域などの工場用建築物:0.006
4)その他の建築物:0.003
|
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|
| |
| 4)非課?及び減免 |
| 1)地方?法上?家などに?する非課? |
| ① |
?家、地方自治??、地方自治??組合、外?政府及び駐韓??際機構の所有に?する財産に?しては財産?を賦課しない。しかし韓?政府機?の財産に?し課?する外?政府の財産と買?契約者に納?義務がある財産に?しては財産?を賦課する。
|
| ② |
?家、地方自治??、地方自治??組合が1年以上公用または公共用で使用する財産に?しては財産?を賦課しない。但し、有料で使用する財産は課??象である。
|
|
| 2)地方?法上用度?分による非課? |
| ① |
次の不動産に?しては財産?を賦課しない。 |
| ? |
祭祀、宗?、慈善、?術、技芸その他公益事業を目的とする非?利事業者がその事業に直接使用する不動産。 |
| ? |
臨時で使用するために建てられた建築物として財産?課?基準日現在、1年未?である物。 |
| ? |
財産?を賦課する?該年度?に撤去する計?が確定され財産?課?基準日現在、行政官?から撤去命令を受けたり補償撤去契約が締結された建築物。但し、建築物の一部分を撤去する場合には撤去されない部分を除く。 |
|
| ② |
次のような場合には上記の規定にもかかわらず非課?しない。 |
| ? |
上記財産を?益事業用として使用したり有料で使用する場合には財産?を課?する。 |
| ? |
取得?の7.5倍が重課??象になる贅?性財産:別?、ゴルフ場、高級??場建築物、高級住宅、高級船舶など |
| ? |
?該目的に使用しない時:?該不動産の一部をその目的通り使用しない場合、その一部の不動産には課?する。 |
|
|
| 3)租?減免規制法上の財産?減免 |
| ??法人である創業中小企業が?該事業を?むために所有する事業用財産に?し創業日から5年間財産?の100分の50に相?する?額を減免する。 |
|
| 4)外?人投資促進法上の財産?減免 |
| ① |
??産業の?際競?力?化に必要な高度技術を伴う事業、輸出自由地域に入居する事業そして外?人投資誘致のため租?減免が不可避な事業として大統領令が定める事業を?もうとする外?人投資に?しては財産?が減免される。 |
| ② |
租?減免の基準 |
| |
高度技術を伴う事業の場合、事業立地及び開?に?する法律により指定された工業?地と工業配置及び工場設立に?する法律により指定された誘致地域、都市計?法により指定された工業地域に工場施設を設置?運?する場合を言う。但し、大都市中で工場施設を設置?運?する場合には除く。また輸出自由地域に入居する事業の場合には外交通商部長官の許可を受け、輸出自由地域に入居して事業を?む場合を言う。 |
| ③ |
減免期間及び減免?額 |
| |
| ? |
高度技術を伴う事業の場合:財産?は事業開始日から5年以?には?該財産の算出?額に外?人投資比率をかけた金額(以下“減免?象?額”)の全額、その次の3年以?には減免?象?額の50%を減免する。 |
| ? |
輸出自由地域に入居する事業とその他大統領令が定める事業の場合:財産?は事業開始日から5年間減免?象?額の50%を減免する。一方、外?人投資促進法によれば減免期間と減免率の場合は地方自治??が?例として8年~15年範??で今より?大して施行できるようにしている。
|
|
|
|
|
|
| 5)地方?法による課?免除及び減免 |
| 地方?法で規定している課?免除と?額減免の主要?容は次の通りである。 |
| ① |
産業?附設?校の財産?減免 |
| |
?
|
課?基準日現在、産業?付設中?高等?校の?育用に直接使用する不動産に?しては財産?を免除する。 |
|
| ② |
地方工業?地の財産?の減免 |
| |
?
|
産業立地及び開?に?する法律により指定された工業?地及び工業配置及び工場設立に?する法律による誘致地域?で工場を新築しようとする者に?しては財産?を減免する。 |
|
| ③ |
創業保育センタ?の財産?減免 |
| |
?
|
中小企業創業支援法により創業保育センタ?事業者として指定された者が創業保育センタ?用に直接使用するために取得する不動産に?しては財産?50%を減免する。 |
|
| ④ |
流通?地に?する財産?減免 |
| |
?
|
流通?地開?促進法第5?の規定による流通?地?で取得する不動産に?しては財産?の50%を減免する。 |
|
| ⑤ |
企業附設?究所の財産?減免 |
| |
?
|
土地または建物を取得した後、4年以?に技術開?促進法施行令第14?の規定による基準を備えた?究所として課?基準日現在、科?技術?長官が認める企業附設?究所用として直接使用する不動産に?しては財産?を免除する。 |
|
| ⑥ |
職業訓練施設の財産?減免 |
| |
?
|
課?基準日現在、職業訓練基本法の規定による職業訓練施設(宿泊施設含み)に直接使用する土地(建築床面積の10倍を超える土地は除く)と建築物に?しては財産?を免除する。 |
|
| ⑦ |
産業?地に?する減免 |
| |
?
|
産業立地及び開?に?する法律により指定された産業?地と工業配置及び工場設立に?する法律による誘致地域?で工場用建築物を新築したり?築しようとする者が取得する不動産と産業技術?地支援に?する特例法により造成された産業?地?で?究施設及び試?生産用建築物を新築したり?築しようとする者が取得した不動産に?しては財産?の納?義務が成立される日から5年間100分の50を?減する。 |
| ? |
産業立地及び開?に?する法律第16?の規定による産業?地開?事業の施行者または産業技術支援?地支援に?する特例法のよる事業施行者が産業?地または産業技術?地?で新築したり?築した工場用建築物に?して財産?は納?義務が成立される日から5年間100分の50を?減する。 |
|
|
| |
|
|
|
| 6)賦課及び?? |
| ① |
納?地 |
| |
財産?の納?地は課??象物件の所在地である。?ち、課??象物件の所在地である市?郡??で財産?を賦課する。
|
| ② |
課?基準日及び納期 |
| |
財産?課?基準日は?年5月1日とし、納期は6月16日から6月30日まである。それで?年5月1日現在の所有者が?該年度の財産?納?義務者になることで4月30日以前に他人で?渡し?り受けた者が事?上取得した場合、?り受け者が?該年度の納?義務者になる。
|
| ③ |
??方法 |
| |
財産?の??は普通??方法による。その財産?は告知を受けてから納付すれば良い。自己申告納付をする義務はない。また、財産?を??しようとする時には納?告知書が?くて納期開始5日前までに?行されなければならない。 |
|
|
|
| |
| 2.?合土地? |
| ?要 |
?合土地?は全ての地を所有者別で合算した後、土地の性格別で土地所有者別に多?な?率により累進?率を適用する土地に?する財産?である。?合土地?の課?標準は時?標準額(公示地?に一定比率を掛けた金額)である。?合土地?は課??象土地を3種類で分類して?合合算課?、別度合算課?及び分離課??象土地にし0.2%から5%範?の?率を適用する。非?利事業者、道路などの公益土地、?家などの所有財産、公共事業用財産に?しては?合土地?を非課?して産業?附設?校、地方工業?地、老人停、創業保育センタ―、流通?地、職業訓練施設に?しては?合土地?を減免している。?合土地?の課?基準日は?年6月1日であり、納期は10月16日から10月31日までである。
|
|
| 1) 納?義務者 |
①
|
原則 |
| |
?合土地?の納?義務者は原則的で課?基準日(?年6月1日)現在、課??象土地を事?上所有している者である、但し、公有土地の場合にはその持分に該?する面積(持分の表示がない場合には持分が均等であることとみなす)に?しその持分?者を納?義務者とみなす。 |
②
|
例外 |
| |
| ? |
所有??動事項を申告しなかった場合
?買などの事由で所有?に?動があったにもかかわらずこれを申告しなかったことで事?上の所有者を知らない時には公簿上の所有者を納?義務者とみなす。
|
| ? |
?家などと年賦?買契約締結による無償使用の時
?家?地方自治??及び地方自治??組合と?合土地?課??象物件を年賦で?買契約を締結し、その財産の使用?が無償で付?される場合にはその買?契約者に納?義務がある。 |
| ? |
所有?の??が不明確な場合
?合土地?課?基準日現在、所有?の??が不明確で事?上の所有?者を知らない場合にはその使用者が?合土地?の納付する義務を持つ。
このように使用者を所有者とみなし?合土地?を賦課する場合には納?義務があることをその使用者に予め通知しなければならない。
|
|
|
| 2) 課??象 |
?合土地?の課??象物件は全ての土地を言う。ここて全て土地とは土地台帳上の土地のみならず土地台帳上に地目などが載されていない未登?土地も含まれる。
|
|
| 3) 課?標準及び?率 |
| 1.課?標準 |
| ?合土地?の課?標準は公示地?にその地方自治??長が決定告示した課?標準額適用比率を掛けて算定した?額で課??象土地の用度と利用?況により?合合算課?標準、別途合算課?標準及び分離課?標準で?分して計算する。 |
|
| 2.?率 |
| ?合土地?の?率は土地の用度と利用?況により各?異なる?率が適用される。?合合算課?と別途合算課?の場合には課?標準に超過累進?率を適用し、分離課?の場合は課??象により比例?率(最低?率または最高?率)を適用する。 |
|
| |
|
?合合算課?
|
|
課?標準
|
? 率
|
| 2千万ウォン以下 |
0.002 |
| 2千万ウォンを超え5千万ウォン以下 |
4ォン+(課?標準-2千万ウォン)×0.003 |
| 5千万ウォンを超え1億ウォン以下 |
13万ウォン+(課?標準-1千万ウォン)×0.005 |
| 1億ウォンを超え3億ウォン以下 |
38万ウォン+(課?標準-1億ウォン)×0.007 |
| 3億ウォンを超え5億ウォン以下 |
178万ウォン+(課?標準-3億ウォン)×0.01 |
| 5億ウォンを超え10億ウォン以下 |
378万ウォン+(課?標準-5億ウォン)×0.015 |
| 10億ウォンを超え30億ウォン以下 |
1,128万ウォン+(課?標準-10億ウォン)×0.02 |
| 30億ウォンを超え50億ウォン以下 |
5,128万ウォン+(課?標準-30億ウォン)×0.03 |
| 50億ウォンを超え~ |
11,128万ウォン+(課?標準-50億ウォン)×0.05 |
|
| |
|
|
別度合算課?
|
|
課?標準
|
? 率
|
| 1億ウォン以下 |
0.003 |
| 1億ウォンを超え5億ウォン以下 |
30万ウォン+(課?標準-1億ウォン)×0.004 |
| 5億ウォンを超え10億ウォン以下 |
190万ウォン+(課?標準-5億ウォン)×0.005 |
| 10億ウォンを超え30億ウォン以下 |
440万ウォン+(課?標準-10億ウォン)×0.006 |
| 30億ウォンを超え50億ウォン以下 |
1,640万ウォン+(課?標準-30億ウォン)×0.008 |
| 50億ウォンを超え100億ウォン以下 |
3,240万ウォン+(課?標準-50億ウォン)×0.01 |
| 100億ウォンを超え300億ウォン以下 |
8,240万ウォン+(課?標準-100億ウォン)×0.012 |
| 300億ウォンを超え500億ウォン以下 |
32,240万ウォン+(課?標準-300億ウォン)×0.015 |
| 500億ウォンを超え~ |
62,240万ウォン+(課?標準-500億ウォン)×0.02 |
|
| |
|
| 3.分離課? |
田、畑、果樹園、木場用地、林野に?しては低率分離課?(0.1%)してゴルフ場?別??その他贅?性財産として使用される土地は5%で重課?するが一部土地に?しては0.3%で課?する。
|
|
| 4.土地の用度別?合土地?課?標準?分 |
?合土地?は課??象土地の用途と利用?況により?合合算課?標準、別途合算課?標準及び分離課?標準で?分される。
?合土地?課?標準は一人の所有者が所有している全?全ての土地の?額を合算した?額を課?標準としてする?合合算課?標準が原則で、別途合算課?標準と分離課?標準は例外に該?する。 |
| ① |
分離課?:建築物が建てられない?態で利用されている土地、?ち、工場用地、農耕地、林野、ゴルフ場、別?などとして?該土地の本?用度通り活用される土地を原則とする。
|
| ②
|
別途合算課?:課?基準日現在、納?義務者が所有している全?全ての建築物の附?土地の中、次に該?する土地である。
|
| |
| ? |
工場用建築物、住居用建築物などの附?土地として建築物の床面積に用度地域別適用倍率を掛けた面積以?の土地を言う。
|
| ? |
停留場、車庫、?習場、野積場などの土地は該?法の面積基準の一定範?までは別途合算課?し?り土地は全部綜合課?する。 |
|
| ③ |
綜合合算課?:課?基準日現在、納?義務者が所有している全?全ての土地の中で上記の分離課??象土地、別途合算課??象土地及び非課?または減免?象になる土地を除いた土地?額が合計額の?合合算課?標準になる。
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 4) 非課?及び減免 |
| 1.地方?法上?家などに?する非課? |
| 1) |
?家、地方自治??、地方自治??組合、外?政府及び駐韓??際機構の所有に?する財産に?しては綜合土地?を賦課しない。しかし韓?政府機?の財産に?し課?する外?政府の土地と買?契約者に納?義務がある土地に?しては綜合土地?を賦課する。
|
| 2) |
?家、地方自治??、地方自治??組合が1年以上公用または公共用で使用する土地に?しては綜合土地?を賦課しない。但し、有料で使用する土地は課??象である。
|
|
| 2.地方?法上用度?分による非課? |
| 1) |
次の不動産に?しては?合土地?を賦課しない。 |
| ①
|
祭祀、宗?、慈善、?術、技芸その他公益事業を目的する非?利事業者がその事業に直接使用する土地。
|
| ② |
道路、河川、堤防、遺地、史蹟地及び墓地 |
|
| 2) |
次のような場合には上記の規定にもかかわらず非課?とはならない。 |
| ①
|
上記土地を?益事業用として使用したり有料で使用する場合には綜合土地?を賦課する。 |
| ② |
取得?の7.5倍が重課??象になる土地:法人の非業務用土地、別?の附?土地など贅?性財産の土地。 |
| ③ |
?該目的に使用しない時:?該土地の一部をその目的通り使用しない場合、その一部の土地には課?する。
|
|
|
| 3.租?減免規制法上の財産?減免 |
??法人の創業中小企業が?該事業を?むために所有する事業用財産に?して創業日から5年間綜合土地?の75%を減免する。
|
|
| 4.外?人投資促進法上の減免 |
| 1) |
??産業の?際競?力?化に必要な高度技術を伴う事業、輸出自由地域に入居する事業、そして外?人投資誘致のために租?減免が不可避な事業として大統領令が定める事業を?もうとする外?人投資に?しては綜合土地?が減免される。
|
| 2) |
租?減免の基準 |
| ① |
高度技術を伴う事業の場合、事業立地及び開?に?する法律により指定された工業?地と工業配置及び工場設立に?する法律により指定された誘致地域、都市計?法により指定された工業地域に工場施設を設置運?する場合を言う。但し、大都市?で工場施設を設置運?する場合には除く。
|
| ② |
輸出自由地域に入居する事業の場合は外交通商部長官の許可を受け輸出自由地域に入居し事業を?む場合を言う。
|
| ③ |
?該目的に使用しない時:?該土地の一部をその目的通り使用しない場合、その一部の土地には課?する。
|
|
| 3) |
減免期間及び減免?額 |
| ① |
高度技術を伴う事業の場合 |
| |
綜合土地?は事業開始日から5年間は?該財産の課?標準に外?人投資比率をかけた金額(以下“控除?象?額”)の全額、その次の3年間は控除?象?額の50%を課?標準から控除する。 |
| ② |
輸出自由地域に入居する事業とその他大統領令が定める事業の場合 |
| |
綜合土地?は事業開始日から5年間控除?象?額の50%を課?標準から控除する。 |
|
|
|
|
| 5.海底?物探査及び採取に?する免除 |
海底?物の探査及び採取事業のために利用されたり必要な土地に?連し賦課される綜合土地?は免除される。
|
|
| 6.地方?法による課?免除及び減免 |
| 地方?法で規定している課?免除と?額減免は法第256?から法第291?まで規定されており、その主要?容は法人及び工場の地方移?時減免、産業?地及び?光?地開?などに?する減免などに?するものでその適用時期は附則改正(1997.8.30改正附則第2?)を通して限時的に2000年12月31日までにしている。※時限完了 |
| 1) |
産業?附設?校の綜合土地?減免
|
| |
課?基準日現在、産業?附設中?高等?校の?育用に直接使用する不動産に?しては綜合土地?を免除する。 |
| 2) |
地方工業?地の綜合土地?の減免
|
| |
産業立地及び開?に?する法律により指定された工業?地及び工業配置及び工場設立に?する法律による誘致地域?で工場を新築しようとする者に?しては綜合土地?を減免する。 |
| 3) |
創業保育センタ?の綜合土地?減免
|
| |
中小企業創業支援法により創業保育センタ?事業者として指定された者が創業保育センタ?用に直接使用するために取得する不動産に?して綜合土地?の50%を減免する。 |
| 4) |
流通?地に?する綜合土地?減免
|
| |
流通?地開?促進法第5?の規定により流通?地?で取得する不動産に?しては綜合土地?の50%を減免する。 |
| 5) |
企業附設?究所の綜合土地?減免
|
| |
土地または建物を取得した後、4年以?に技術開?促進法施行令第14?の規定による基準を備えた?究所として課?基準日現在、科?技術?長官が認める企業附設?究所用に直接使用する不動産に?しては綜合土地?を免除する。 |
| 6) |
職業訓練施設の綜合土地?減免
|
| |
課?基準日現在、職業訓練基本法の規定による職業訓練施設(宿泊施設含み)に直接使用する土地(建築床面積の10倍を超える土地は除く)と建築物に?しては綜合土地?を免除する。 |
| 7) |
産業?地に?する減免 |
| |
| ① |
産業立地及び開?に?する法律により指定された産業?地と工業配置及び工場設立に?する法律による誘致地域?で工場用建築物を新築したり?築しようとする者が取得する不動産と産業技術?地支援に?する特例法により造成された産業?地?で?究施設及び試?生産用建築物を新築したり?築しようとする者が取得する不動産に?しては綜合土地?の納?義務が成立される日から5年間100分の50を?減する。 |
| ② |
産業立地及び開?に?する法律第16?の規定による産業?地開?事業の施行者または産業技術支援?地支援に?する特例法による事業施行者が産業?地または産業技術?地造成工事が施行されている土地に?し綜合土地?は100分の50を?減するし、?地造成工事が完了された土地に?して綜合土地?は納?義務が成立される日から5年間100分の50を?減する。
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|
| |
|
|
|
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| 5) 賦課及び?? |
| ① |
納?地
?合土地?の納?地は課??象土地の所在地を管轄する市?である。?ち、課??者は?該土地所在地を管轄する市長?郡守が?合土地?賦課???を持つ。
|
| ② |
課?基準日及び納期
?合土地?課?基準日は?年6月1日からとし、納期は10月16日から10月31日までである。また?年6月1日現在、土地の所有者を納?義務者としその日現在の土地現況と課?標準額などを?年?立的に調査して?額を算出した後、これを?該年度の10月16日から10月31日までを納期として課?及び??する。 |
| ③ |
??方法
?分離課??額
分離課??象土地に?する?合土地?は?該土地の管轄市長、郡守が直接?額を算定し普通??方法により賦課及び??する。
??合合算課??額及び別途合算課??額
課??象土地が2以上の市、郡に散在している場合には相?複?な手?きを通し計算した?額を管轄市長、郡守が普通??の方法により??する。
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|
|
|
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| 3.事業所? |
| ?要 |
事業所?には財産割と?業員割があるがここでは不動産と?連された財産割に?してのみ?明する。財産割とは事業所延面積を課?標準にして賦課する事業所?を言う。課?標準と?率は課?基準日(7月1日)現在、事業所延面積1平方メ?トル?り250ウォンである。?業員厚生施設と小規模事業所は課?しないが汚染物質排出事業に?しては2倍重課している。財産割の納期は?年7月1日から7月10日までである。
申告納付しなかった時と未達納付した時には20%の加算?を普通??方法により??する。
|
| 1)課??象 |
| 事業所?は市?郡?に所在する事業所の延面積に?し賦課する。ここでの事業所とは?利?非?利を問わず事業または事務のために設置した人的及び物的設備で??して事業または事務が行われる場所を言う。 |
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| 2)納?義務者 |
| 財産割事業所?の納?義務者は市?郡?に事業所(?年7月1日現在、1年以上休業している事業所は除く)を持っている事業者として?年課?基準日(7月1日)現在、事業所課?台帳に登載されている事業主が納?義務者である。?ち、事業所?は建物主が納付する事ではなく事?上建築物を利用している事業者が納?義務者である。 |
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| 3)課?標準 |
| 事業所の課?標準は課?基準日現在、事業所の延面籍である。これは建物または建物がない機械?置または貯?施設のみある場合には、その施設物の延面籍を言う。この時機械?置のみある施設物の延面積とは機械?置の水平投影面積を意味する。 |
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| 4)?率 |
| 事業所の?率は課?基準日現在、事業所の延面積1平方メ?トル?り250ウォンである。 |
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| 5) 非課?及び減免 |
| ① |
社?福祉法人など地方?法による取得?非課??象である非?利公益事業運?者は非課?である。
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| ② |
建物の中、?業員の保健?厚生??養などに直接使用している社員寮?構?食堂??書館?汚物?理及び公害防止施設?構??湯などは課??象から除く。
?該事業所の延面積(建築物の延面積)が330平方メ?トル以下の場合には財産割事業所?を賦課しない。免?店は各?事業所別に該?有無を判?することでで事業所別面積を合算しない。
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| 6)賦課及び?? |
| ① |
納?地
財産割事業所?の納?地は課?基準日現在、事業所所在地管轄する市?郡から事業所別で各?賦課する。
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| ② |
課?基準日及び納期
事業所?の課?基準日は?年7月1日にし、財産割事業所?の納?義務者は?年納付する?額を7月1日から7月10日までを納期とし納?地を管轄する市長?郡守に申告納付する。 |
| ③ |
??方法
事業所?は申告納付方法による。自己申告納付をしなった時と未達納付した時には20%の加算?を普通??方法により??する。
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| 4.不動産運?による付加?値?、法人?及び所得??連事項 |
| ?要 |
不動産賃貸業者は月賃貸料(延?料含み)、管理費(公共料金除き)、間週賃貸料を付加?値?課?標準として申告し、法人?法上の益金に算入する。不動産賃貸用役付加?値?法上の供給時期及び法人?法上の益金??時期は原則的に賃貸料を受け取る日である。付加?値?は?分期申告し申告期限は??法人の場合、分期末の翌月25日まであり、外?法人の場合分期末の翌?月19日まであり、法人?申告期限は事業年度終了日後90日以?である。すなわち、不動産を賃貸事業用として保有する場合、賦課される?金には財産?(土地の場合、?合土地?)、付加?値?、法人?などがある。
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| 1)賃貸事業用の不動産保有時 |
| 「不動産運用による附加?値?、法人?及び所得??連事項」 |
| 1.附加?値?算出及び申告 |
不動産賃貸業者は賃貸料を受け取る日を供給時期として月賃貸料(延?料含み)、管理費(公共料金を除く)、カンジュ賃貸料を附加?課?標準として分期別に申告する。不動産賃貸業に?する非課?と減免としては?外所在不動産に?する非課?、田?畑などの賃貸用役課?除外、住宅の賃貸用役の免除がある。
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| 1)課?標準 |
| ① |
賃貸料 |
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不動産を使用させて販?額の一定比率または坪?り一定金額などの名目を問わずその代?を受けた場合には課?標準に含まれる。また、賃貸料支給?延により不動産賃貸業者が賃貸料??の時延?料を含んで??する場合も課?標準に含まれる。 |
| ② |
管理費 |
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不動産賃貸業者が賃貸料と?分せず領?する場合、管理費を含んだ全?金額に?して課?する。 |
| ③ |
カンジュ賃貸料 |
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