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| 1. 取得税 |
| 概要 |
取得税は土地・建物・構築物・建物と構築物の特殊な付帯設備などの不動産を課税対象にし、納税義務者は同不動産などの取得税の課税対象物件の事実上の取得者である。
取得税の課税標準は取得当時の価額を申告した場合にはその申告した価額であり、申告或は申告価額の表示がなかったり申告価額が時価標準額に達していない場合には時価標準額にする。
そうすることで企業の場合には取得税の課税標準は通常、帳簿により立証できる事実上の取得価額になる。
取得税は申告納付方法(取得後30以内)により取り立て、申告納付しなかった場合には20% の加算税が追加され普通徴収法で取り立てる。 取得税は基本的に課税標準の2%で計算されるが資産の使用用途及び種類に従い政策的に2倍から7.5倍の重課税率を適用する。 |
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| 1)課税対象 |
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土地 |
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地籍法の規定による土地をいう。地籍法上の土地は国内にある土地が対象であるから国内所在の土地だけが取得税課税対象となる。 |
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建物 |
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住宅・店舗・事務室・工場・倉庫・水上建物など屋根と壁または柱がある物をいう。 |
| * |
構築物 |
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構築物は地方税法上に列挙されたものだけ課税するバー、プール・展望台・遊園地の屋外娯楽施設・水槽・貯油槽・送油管・外注油施設などがその対象となる。 |
| * |
建物と構築物の特殊な付帯施設 |
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当該建物及び構築物に付属または付着設置された設備をいい、一戸建て住宅に付属または付着設置された物は除いて課税対象にならない。 |
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土地の地目変更 |
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寡占株主の株式または持分取得行為 |
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| 2)取得時期 |
| 「所得時期」 |
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区 分
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所得時期
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| 有償承継取得 |
契約上の残金支給日。但し、契約上の残金支給日が明示されていない場合には契約日から30日が経過された日 |
| 無償承継取得 |
その契約日 |
| 有償承継取得、無償承継取得及び年賦取得の場合その取得日以前の登記登録時 |
その登記登録日 |
| 建築許可された建築物の取得 |
使用検査証交付日と実際の使用開始日または臨時使用開始日の中で早い日 |
| 無許可建築物 |
事実上の使用開始日 |
| 年賦取得 |
事実上の年賦金支給日 |
| 土地の地目変更 |
事実上変更された日。但し、事実上変更された日がわからない場合には公簿上の地目変更日 |
| 輸入による所得 |
韓国での引き受け日(保税区域を経由する場合には輸入申告日) |
| 共有水面の埋立または干拓による原始取得 |
工事竣工認可日。その以前に使用承諾か許可を受けた場合には使用承諾日または許可日 |
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| 3)納入義務者 |
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一般的な納入義務者 |
| * |
所得者の納入義務者は不動産など取得税課税対象物件を事実上取得した者 |
| * |
建物の増築と改築 |
| * |
建物の増築または改築により当該建築物の価額が増加した場合、当該建築主 |
| * |
土地の地目を事実上変更した者 |
| * |
株主・社員から株主・持分を取得したことで寡占株主になった者 |
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| 4)納税地 |
| * |
当該法人が所有している課税対象物件の所有地を管轄する道、特別市、広域市(市長、 郡守、区庁庁に委任)が納税地となる。 |
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| 5)取得税の課税標準 |
| * |
取得税の課税標準は取得当時の価額にする。但し,年賦で所得した場合には年賦価額になる。取得当時の価額は取得者が申告した価額による。但し,申告価額が時価標準額に達していない時にはその時価標準額による。 |
| * |
土地に対する時価標準額は地価公示及び土地の評価に関する法律による個別公示地価に一定の適用比率をかけて決定した価額になる。 |
| * |
土地以外の課税対象に対する時価標準額は大統領が定めた価額になる。 |
| * |
建築物を増築した場合または建築物の改築と土地の地目を事実上変更した場合にはその増築に所要された金額または地目変更により増加した価額を各々課税標準にする。 |
| * |
寡占株主に課税する課税標準は寡占株主になった当時、当該法人の所有している取得税課税対象物件の帳簿上総価額を基準にし寡占株主が所有している株式の所有比率をかけた金額になる。 |
| * |
次に挙げる取得(贈与・寄付その他無償所得を除く)に対しては事実上の取得価額または年賦金額にする。
#国家・地方自治団体及び地方自治団体組合からの取得
#外国からの輸入による所得
#民事訴訟及び行政訴訟により確定された判決文または法人が作成した帳簿により取得価額が立証される所得
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| * |
公売方法による所得 |
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| 6)税率 |
| 一般的な取得税の課税税率は所得物件の価額または年賦金額の1,000分の20にする。しかし当該法人に重課税対象物件にある時にはその物件は該当重課税の税率を適用する。 |
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重課税対象資産
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適用税率
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| 贅沢性財産に対する取得税重課(別荘、ゴルフ場、高級住宅、高級娯楽場、高級船舶) |
一般税率(1,000分の20)の5倍 |
| 法人の非業務用土地 |
一般税率(1,000分の20)の5倍 |
| 過密抑制圏、即ちソウル特別市・仁川広域市・始興市・議政府市・九里市・河南市・高陽市・水原市・城南市・富川市・光明市・果川市・儀旺市・郡浦市・南楊州市(工業配置及び工場設立に関する法律の適用を受ける産業団地、誘致地域及び都市計画法の適用を受ける工業地域を除く)の内では工場を新設または増設するための事業用課税物件を取得する場合 |
一般税率(1,000分の20)の5倍 |
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| 加算税 |
| ① 一般加算税 |
| 所得税課税物件を取得した者はその取得した日から30日以内にこれを申告すると当時に当該税額を申告納付しなければならない。申告納付をしなかったり申告納付税額が法第111条の課税標準に法第112条の税率の規定による算出税額に達しない時には第111条と第112条の規定により算出した税額またはその不足税額の100分の20を加算した金額を税額にし、普通徴収の方法により取り立てる. |
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| ② 重加算税 |
| 取得税納税義務者が取得税課税物件を事実上取得した後、その取得日から2年以内に申告納入をしないで売却する場合には法第111条及び法112条の規定による算出税額に100分の80を加算した金額を税額にし、普通徴収の方法により取り立てる. |
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| 7)所得税の重課 |
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| * |
非業務用土地に対する取得税重課 |
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法人の固有業務と関連がない事業に必要ではない投資を押さえ、土地に対する投機を税制面で規制する一方、すでに所有している非業務用土地の売却を促し企業資金の生産資本化で企業資金運営の適正化を誘導することを目的として重課税対象で規定している。重課税は一般税率(2%)の5倍である。 |
| * |
贅沢性財産に対する取得税重課 |
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地方税法で規定している贅沢性財産の種類は別荘、ゴルフ場、高級住宅、高級娯楽場である。重課税は一般税率(2%)の5倍である。 |
| * |
過密抑制圏域内の工場の新設または増設するための事業用不動産に対する取得税重課 |
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人口集中の大きい要因になる工場の新設を抑制することで人口集中の防止と各種の公害を予防するために国家政策次元で大都市内で工場を新設または増設に対し重課税を適用する。重課税は一般税率(2%)の3倍である。
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| 8)取得税の非課税と減免 |
| 1. 地方税法上の非課税と減免 |
| (1)非課税 |
| ① 用度区分に対する非課税 |
| * |
祭祀・宗教・慈善・学術・技芸その他公益事業を目的とする非営利事業者がその事業に使用するための不動産取得 |
| * |
臨時事業場、工事現場事務所など存続機関が1年を超えない臨時用の建築物所得 |
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| ② 天災などによる代替取得に対する非課税 |
| ③ 土地収用などによる代替取得に対する非課税 |
| ④ 形式的な所有権取得などに対する減免 |
| * |
信託による信託財産の取得としての形式的な取得に該当される場合 |
| * |
買戻し権の行事などによる取得としての形式的な取得に該当される場合 |
| * |
法人の合併または共有権の分割による取得 |
| * |
建築物の移築による取得 |
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| (2)減免 |
同一の課税対象に対し地方税を減免することにおいて二つ以上の減免規定が適用される場合にはその中、減免率が高い方の片方のみを適用し重複適用を認めない。
(法第294条)
代表的な減免規定は次のようである。 |
| ① 産業体附設学校の取得税減免 |
| * |
産業体付設中・高校学校の教育用に直接使用するために取得する不動産に対しては取得税を免除する。 |
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| ② 地方工業団地の取得税減免 |
| * |
産業立地及び開発に関する法律により指定された工業団地、工業配置及び工場設立に関する法律による誘致地域内で工場を新築しようとする者に対しては取得税を減免する。 |
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| ③ 創業保育センターの取得税減免 |
| * |
中小企業創業支援法により創業保育センター事業者の指定を受けた者が創業保育センター用として直接使用するために取得する取得税を免除する。 |
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| ④ 融通団地に対する取得税減免 |
| * |
流通団地開発促進法第5条の規定による流通団地内で取得する不動産の取得税減免する。 |
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| ⑤ 企業附設研究所の取得税減免 |
| * |
土地または建物を取得してから4年以内に技術開発促進法施行令第14条の規定による基準を満たした研究所として科学技術処長官が認定する企業附設研究所用に直接使用するために取得する不動産(付属土地は建築物床面積の7倍以内の物に限る)は取得税を免除する。 |
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| ⑥ 職業訓練施設の取得税減免 |
| * |
職業訓練基本法に規定による職業訓練施設(宿泊施設を含める)に直接使用する土地(建築床面積の10倍を超える土地を除く)と建築物に対しては取得税免除する。 |
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| ⑦ 法人の地方移転に従う取得税減免 |
| * |
首都圏整備計画法第6条の規定による過密抑制圏域内で本店または主事務所を設置し事業を営む法人が大都市外の地域に本店を移転し、当該事業のために不動産を取得する場合には取得税をする。 |
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| ⑧ 工場の地方移転による所得税減免 |
| * |
大都市内で工場施設を備えて事業を営む者がその工場を閉鎖し大都市外の地域の中、工場設置が禁止または制限されていない地域に移転し当該事業を続けて営むための場合の不動産取得に対しては取得税を非課税とする。 |
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| ⑨ 産業団地に対する減免 |
| * |
産業立地及び開発に関する法律に依拠し指定された産業団地と工業配置及び工場設立に関する法律による誘致地域内で、工場用建築物を新築したり増築しようとする者が取得する不動産と産業技術団地支援に関する特例法により造成された産業団地内で、研究施設及び試験生産用の建築物を新築したり増築しようとする者が取得する不動産に対しては取得税を免除する。 |
| * |
産業立地及び開発に関する法律第16条の規定による産業団地開発事業の施行者または産業技術団地支援に関する特例法による事業施行者が、産業団地または産業技術団地を造成するために取得する不動産、及び産業団地または産業技術団地の造成工事が完了された後で、工場用建築物を新築したり増築するために取得する不動産に対しては取得税を免除する。 |
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| ⑩ 観光団地開発などに対する取得税減免 |
| * |
観光振興法による観光団地開発事業施行者が観光団地開発事業を施行するために取得する土地及び建築物に対しては取得税50%減免する。 |
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| 2.租税特例制限法(以下“租特法”)上の取得税減免 |
同一の工場に対して同一の年度に租特法または外国人投資促進法により二つの規定が適用される時には選択的にその中一つだけを適用する。(法第127条)そして地方税法及び減免条例と重複適用される時にも減免率が高い方片方のみを適用する.(地方税法第294条)租特法第120条で規定した取得税減免の中、代表的な減免規定は次のようである。
次の各号の財産の取得に対しては取得税を免除する。 |
| ① |
国有財産の現物出資に関する法律により現物出資をした財産 |
| ② |
租特法第31条の規定による不動産業及び消費性サービス業以外の業種を営む中小企業間の統合により設立、または存続する法人が譲り受ける当該事業用資産 |
| ③ |
租特法第32条の規定により“製造業等”を営む居住者が“製造業等”を営む法人に転換することにおいて現物出資により取得する事業用資産 |
| ④ |
租特法第38条の規定により資産を現物出資し新設法人を設立する場合に現物出資により取得する資産 |
| ⑤ |
法人税法改正案第46条に従い、分割登記日現在5年以上続けて事業を営んだ内国法人の分割でありながら、分割法人株主が受けた分割代の全額が株式であり、分割新設法人が分割登記日が属する事業年度の終了日まで相手法人から承継された事業を続けて営む分割により取得する財産に関する登記 |
| ⑥ |
法人税法改正案第50条に従い、一定の事業を営む内国法人が2年以上当該事業に直接使用していた“事業用固定資産”を特殊関係者外の他内国法人が2年以上当該事業に直接使用していた同一種類“交換取得資産”と交換する場合、当該資産交換により取得する財産
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| ⑦ |
金融産業の構造改善に関する法律により“金融機関等”が適期是正措置または契約移転決定を受けた不実金融機関から譲り受けた財産 |
| ⑧ |
流動化専門会社が資産流動化に関する法律に従い登録した計画により流動化資産を譲り受けることにより取得した不動産 |
| ⑨ |
創業中小企業が当該事業を営むために創業日から2年以内に取得する事業用資産に関する取得税の100分の75に相当する税額を減免する。 |
| ⑩ |
租特法第32条の規定により“製造業等”を営む居住者が“製造業等”を営む法人に転換することによる事業譲り受けにより取得する事業用財産に対しては取得税を減免する。 |
| ⑪ |
次の各号に該当する事由により地方税法第22条規定を第2号の規定による寡占株主に該当される場合、該当寡占株主に対しては同法第105条第6項による寡占株主に対する取得税を適用しない。
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| ・ |
租特法第39条或は第42条の規定による法人の株式または持分を取得する場合 |
| ・ |
金融産業の構造改善に関する法律第10条の規定による第3者の引き受け、契約移転に関する命令または契約移転決定により不実金融機関から株式または持分を取得する場合 |
| ・ |
企業構造調整証券投資会社が証券投資会社法第78条第1項第1号の規定により独占規制及び公正取引に関する法律による大規模企業集団に属しない企業の株式または持分を取得する場合 |
| ・ |
金融機関が法人に対する貸し出し金を出資に転換することにより当該法人の株式または持分を取得する場合 |
| ・ |
独占規制及び公正取引に関する法律による企業集団に属した株主が“交換対象法人”の株式を譲り渡し、その“交換譲り受け法人”の株式を取得する場合 |
| ・ |
第55条の規定による企業構造調整専門会社が同条の規定による構造調整企業の株式または持分を取得する場合 |
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| 3.外国人投資促進法上の取得税減免 |
| ① |
次の各号に該当する事業を営むための外国人投資として大統領令が定める基準に該当する外国人投資に対しては取得税を減免する。(法第9条) |
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| ・ |
国内産業の国際競争力強化に緊要な産業支援サービス業及び高度の技術を伴う事業 |
| ・ |
第18条の規定による外国人投資地域に入居する外国人投資企業が営む事業 |
| ・ |
その他外国人投資誘致のために租税減免が避けられない事業として大統領令が定める事業 |
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| ② |
外国人投資企業が申告した事業を営むために取得する財産に対する取得税に対しては次のようにその税額を減免したり一定金額を課税標準で控除する。 |
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| ・ |
取得税は事業開始日から5年以内において当該財産に対する算出税額に外国人投資比率をかけた金額の全額を、その次の3年以内において減免対象税額の100分の50に相当する税額を減免する。 |
| ・ |
租税減免決定を受けた日以後に取得する財産に対する取得税は減免対象税額の全額を減免する。 |
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| 4.地方自治団体条例による減免 |
| この条例は地域社会の健全な発展に尽くすことを目的とする。条例で規定した減免内容は次の通りである。 |
① 社会福祉支援のための減免
② 社会教育施設などの支援のための減免
③ 農漁村支援のための減免
④ 大衆交通などのための減免
⑤ 庶民住宅建設などの支援ための減免
⑥ 地域開発支援などのための減免
⑦ 特定自治団体開発支援のための減免
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| 2. 登録税 |
| 概要 |
不動産に関する財産権及びその他権利の取得、移転変更、消滅に関する事項を公簿に登記したり登録(登載を含める)する場合にその登記または登録を受ける者に賦課する。この時登記・登録とは財産権その他権利の保存またはその移動事項を行政官庁が管理する公簿に登記・登録または登載することで第3者に対抗できる法律的権利の取得と言える。登録税は登記・登録を受ける者に賦課されるから不動産を取得したものの登記をしなっかた場合取得税の納税義務はあるが登録税納税の義務はない。しかし不動産を所得し、60日以内に所有権移転登記をしないと不動産特別法措置法により不動産価額の5倍以下の過怠料に処する。
一般的な場合において、登録税の課税標準は登録当時の不動産の取得価額にするがその価額が登記時点の時価標準額に達していない時には時価標準額にする。
税率は登記・登録対象資産及び権利形態により異なるが一般不動産の有償所得時の税率は3%である。
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| 1)登録税課税対象と納税義務者 |
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課税対象 |
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財産権その他権利の移動事項を行政機関の公簿に登記または登録及び登載する行為が課税客体であり、この時の権利の移動とは権利の取得以前・変動・消滅を意味する。 登記・登録行為は内部の実質的な権利者の有償または正常性・合法性有無を問わずに外形的に正当な手順に依拠し登記・登録・登載をした外形的要件だけを備えた場合課税客体を充足するいかなる事由での登記登録が無効或は取り消しになり、登記・登録を抹消する場合にもすでに納付した登録税には関係なく登記権利者の錯誤により二重で登記・登録した場合にもその登録税は還付されない。 |
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納税義務者 |
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課税客体が発生するように申請した外形上の権利者、即ち財産権などその他権利の 取得・設定保存・移転・変更、処分の制限または消滅に対し公簿に登記・登録・登載をした行為自体の外形上の登記権利者が納税義務者であり、内部に実質的な権利者の存在有無は問わない。従って登録税の納税義務者は外形的、形式的行為だけを充足されると納税義務者になるのである。 |
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| 2)登録税の納税地 |
登記または登録日現在、登記または登録する財産の所在地か登記または登録権者の住所地の該当事務所または営業所などの所在地を管轄する道で賦課する。納税地が不明確な場合には登記または登記官庁所在地を納税地にする。
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| 3)登録税の課税標準 |
| * |
不動産などに関する登録税の課税標準は登記・登録当時の価額にする。このような課税標準は条例が定めるところにより登記・登録者の申告による。但し、申告がなかったり申告価額が時価標準額に達しない場合には時価標準額を課税標準にする。但し、次に列挙する所得(贈与、寄付その他無償取得を除く)に対しては事実上の取得価額または年賦金額にする。
#国家・地方自治団体及び地方自治団体組合からの取得
#外国からの輸入による所得
#判決文・法人帳簿の中、大統領令が定める物により取得価額が立証される価額
#公売方法による取得
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債権金額により課税額を定めた場合にその債権金額を課税標準にし、但し,一定の債権金額がない時にはその債権の目的になった物または処分の制限の目的になった金額を債権金額とみなす。
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| 4)登録税の税率 |
| 1. 所有権移転などに関する税率 |
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登記区分
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原 因
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対 象
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税 率
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所有権取得(承継取得)
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相続
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農地
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1,000分の3
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その他
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1,000分の8
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その他無償
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一般事項
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1,000分の15
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非営利事業者
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1,000分の3
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有償など
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農地
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1,000分の10
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その他
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1,000分の30
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所有権保存(原始取得)
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原因,対象区分なし
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1,000分の8
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共有、合有、総有の分割
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原因,対象区分なし
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1,000分の3
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| 2.所有?以外の物件及びその他の登記 |
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登記区分
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原 因
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対 象
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税 率
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地上権
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原因,対象区分なし
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1,000分の2
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抵当権
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傳貰権
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賃貸権
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競売申請
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仮差押え
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仮処分
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仮登記
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その他
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1件当り
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3000ウォン
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| 5)登録税の重課 |
| 大都市の均衡ある発展のため、そして人口集中を抑制するために次の場合に登録税を重課する。大都市内での法人の設立と支店または分事務所の設置及び大都市内での法人の本店・主事務所・支店または分事務所の転入に従う不動産登記とその設立・設置・転入以後の不動産登記に対しては3倍重課する。
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| 6)地方税法上の非課税と減免 |
| 1.非課税 |
| 登録税の非課税規定は地方税第126条、第127条、第127条2そして第128条で次のように規定している。 |
| ① 用途区分による非課税 |
・
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祭祀・宗教・慈善・学術・技芸その他公益事業を目的にする非営利事業者がその事業に使用するための不動産の登記 |
・
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私立学校法による学校法人または社会福祉事業法による社会福祉法人の設立と合併の登記 |
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| ② 代替取得に対する非課税 |
| ③ 形式的な所有権取得などに対する非課税 |
・
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信託による財産権取得の登記または登録としての形式的な所有権移転の場合 |
・
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買戻権の行事などに登記としての形式的な登記の場合 |
| ・ |
会社の整理または特別清算に関する法人の嘱託による登記または登録 |
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| 2.減免 |
地方自治団体の長は火災、地変、災禍、戦禍その他災害などの特殊な事由があり、地方税の減免が必要であると認定される納税者に対しては当該地方自治団体議会の議決を得て地方税を職権減免できる。(第9条2)そして同一の課税対象に対して地方税を減免するにおいて二つ以上の減免規定が適用される場合にはその中減免率が高い方の片方のみを適用し重複を認めない。(法第294条)
地方税法上の減免規定は次のように規定している。 |
| ① 産業体附設学校の登録税減免 |
・
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産業産業体付設中・高校学校の教育用に直接使用するために取得する不動産に対しては登録税を免除する。 |
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| ② 地方工業団地の登録税減免 |
・
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産業立地及び開発に関する法律により指定された工業団地及び工業配置及び工場設立に関する法律による誘致地域内で工場を新築しようとする者に対しては登録税を減免する。 |
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| ③ 創業保育センターの登録減免 |
・
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中小企業創業支援法により創業保育センターの指定を受けた者が創業保育センター用に直接使用するために取得する不動産に対して登録税を免除する。 |
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| ④ 流通団地に対する登録税減免 |
・
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通団地開発促進法第5条の規定による流通団地内で取得する不動産の登録税を減免する。 |
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| ⑤ 企業附設研究所の登録税減免 |
・
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土地または建物を取得してから4年以内に技術開発促進法施行令第14条の規定による基準を満たした研究所として科学技術処長官が認定する企業附設研究所用に直接使用するために取得する不動産(付属土地は建築物床面積の7倍以内の物に限る)は登録税を免除する。 |
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| ⑥ 職業訓練施設の登録税減免 |
・
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職業訓練基本法に規定による職業訓練施設(宿泊施設を含める)に直接使用する土地(建築床面積の10倍を超える土地を除く)と建築物に対しては登録税免除する。 |
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| ⑦ 法人の地方移転による登録税減免 |
・
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大都市内で登記されている法人が大都市外に移転する場合にはその移転による法人登記及び不動産登記に対して登録税を免除する。 |
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| ⑧ 工場の地方移転による登録税減免 |
・
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大都市内で工場施設を備えて事業を営む者がその工場を閉鎖し大都市外の地域の中、工場設置が禁止または制限されていない地域に移転し当該事業を続けて営むための場合の不動産取得に対しては登録税を非課税する。 |
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| ⑨ 産業団地に対する減免 |
・
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産業立地及び開発に関する法律により指定された産業団地と工業配置及び工場設立に |
| ・ |
する法律による誘致地域内で、工場用建築物を新築したり増築しようとする者が取得する不動産と産業技術団地支援に関する特例法により造成された産業団地内で研究施設及び試験生産用の建築物を新築したり、増築しようとする者が取得する不動産に対しては、登録税を免除する。 |
| ・ |
産業立地及び開発に関する法律第16条の規定による産業団地開発事業の施行者または産業技術団地支援に関する特例法による事業施行者が産業団地または産業技術団地を造成するために取得する不動産及び産業団地または産業技術団地の造成工事が完了された後で工場用建築物を新築したり増築するために取得する不動産に対しては登録税を免除する。 |
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| ⑩ 観光団地開発などに対する登録税減免 |
・
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観光振興法による観光団地開発事業施行者が観光団地開発事業を施行するために取得する土地及び建築物に対しては登録税50%減免する。 |
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