| ① |
住宅保護法が保護する住宅を選ぶこと
住居用でなければならない。住宅の全部または一部だけでも住居を目的として使用する時は適用される。無許可・未登記・竣工検査を受けてないもの・丈夫に建てられた仮小屋なども住居用であれば住宅賃貸借保護法の保護が受けられる。 |
| ② |
登記簿などの公簿を必ず確認すること
いわゆる権利分析で驍登記簿上に差押え、仮差押、仮登記、競売登記、予告登記、抵当権、傳貰権登記などが設定されているかどうかに関して注意する必要がある。また登記簿の土地所有者と建物所有者が同一であるか、土地台帳・建築物管理台帳・土地利用計画などを閲覧し撤去可能性、無許可、開発予定地であるかどうか、各公簿上の住所が一致しているかどうかに関して確認をする。 |
| ③ |
契約書作成当日(通常的に引越しの日でもある)、契約書作成に入る前に登記簿をもう一度閲覧、確認すること
契約当日以前最後に登記簿を確認してからその間登記簿上に変動事項があるかどうか確認する。
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| ④ |
賃貸借契約はできるだけ所有者本人とすること
契約は所有者と交えることが原則である。契約書を作成する前に住民登録証などを通して所有者であることを確認する。仕方なく所有者の家族などの代理人とする時には必ず印鑑証明書が添付され印鑑捺印された委任状を確認してから契約書を作成するに入る。 |
| ⑤ |
契約書に書き入れる事項を確認すること
"賃貸人は賃借人が引越してくるまで賃借人が不利になる、いかなる登記を設定しないなどを約束しもし登記簿上に変動事項があった場合契約は解除し契約金の2倍を賠償する。”
等。 その他瑕疵責任などに関しても両者間合意された事項を特約欄に明示する必要がある。 |
| ⑥ |
契約書作成当日、住民登録転入申告と確定日字を受けておくこと
万一の場合を備えて賃借人が賃貸人や第3者などにも自分の賃貸権(傳貰権含み)において住宅賃貸借保護法上に定められた完全な対抗力を持つためには入居、住民登録転入(外国人は出入国管理法による滞留変更申告)そして確定日字という三つの対抗要件を満たさなければならない。
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| ※ 滞留変更申告と確定日字受けの手順 ・ 滞留変更申告:賃借住宅管轄の洞事務所に身分証明書(外国人登録証など)持って行って申告 ・ 確定日字受け:賃貸借契約後、賃借人が賃貸人の同意を得る必要がなく管轄登記所(商業登記所除く)、法院登記課、洞事務所、公証事務所に行って確定日字印をもらう。 必要書類は身分証明書(外国人登録証など)と賃貸借契約書原本
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| ⑦ |
確定日字を受けた賃貸借契約書原本は賃貸借契約期間が満了され賃貸借契約が完全に解除されるまでにはできるだけ紛失しないこと
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