1. 滞留資格制度
韓国は外国人の出入国及び滞留管理に関する基本制度として滞留資格制度を設けている。
“滞留資格”とは外国人が韓国内に滞留しながら、行なえる社会的な活動や身分の種類を類型化したもので現在32個の滞留資格が設けられている。また韓国内に滞留中である③外国人が滞留資格と異なる活動をする場合には必ず事前許可を受けなければならない。
ビザ発給時には外国人の入国目的により、ビザの下段STATUS欄に該当滞留資格を記載し発給している。実務上ビザの名称は滞留資格別名称を使用している。
 
2. 企業投資(D-8)・同伴(F-3)及び短期研修(C-3)・学生(D-4)ビザ
企業投資(D-8)・同伴(F-3)ビザ
1)発給対象
外国人投資企業の必須専門人力として経営、管理及び生産、技術分野に従事しようとする者(但し、韓国内で採用する者は除外)とその家族
<必須専門人力範囲>
類  型
該 当 範 囲
役 員
組織管理及び企業意思決定において最高または広範囲の権限を持っている責任者
上級管理者
部署別の責任者として企業活動に関わっている従業員を監督・統制する者
専門家
企業活動においての専門的な部分(技術・サービス・管理など)に必須的な人力として韓国内では代替できない者
 
2) 企業投資(D-8)ビザの発給申請手続き
外国人投資企業の必須専門人力として経営、管理及び生産、技術分野に従事しようとする者(但し、韓国内で採用する者は除外)とその家族
① 外国人が韓国の在外公館(大使館・領事館)に直接申請する場合
○ 提出書類
・ 旅券
・ ビザ発給申請書
・ 派遣命令書、または在職証明書(個人投資家は除外)
・ 履歴書
・ 外国人投資企業登録証明書コピーまたは外国人投資申告書コピー
・ 法人の登記簿謄本または事業者登録証コピー
・ 公証済の身元保証書(招請人または法務法人などの代行業者の身元保証)
(中国人及び特定国家の国民は下記ビザ発給認定証を受取り申請すること)

②招請者または代行業者が出入国管理事務所に申請し発給を受けたビザ発給認定証を該当する外国人に送付し、同外国人が在外公館に申請する場合
○ 提出書類
・ 旅券
・ ビザ発給認定書
・ ビザ発給申請書

③ 招請者が出入国管理事務所にビザ発給認定書発給申請時の提出書類
・ ビザ発給認定申請書
・ 招請理由書
・ 被招請者の旅券のコピー(人的事項)
・ 派遣命令書、または在職証明書(個人投資家は除外)
・ 履歴書
・ 被招請者が必須の専門技術者であることを証明する書類
(学校卒業証、資格証、経歴証明書など、但し個人投資家は除外)
・ 外国人投資企業の事業者登録証明書コピー又は外国人投資申告書のコピ-
・ 外国人投資企業の事業者登録証コピー
・ 身元保証書(招請者または法務法人等代行業者が身元保証原本、公証済)
・ 委任状(但し、身元保証人が申請時は除外)

④ 投資金額が10万ドル以上である投資家のビザまたはビザ発給認定書の申請投資金額が米ドルで10万ドル以上の投資家、或いは投資金額が米ドルで10万ドル以上の投資親企業から派遣される者は外国人投資企業登録証明書コピーまたは外国人投資申告書コピー(投資進行確認書類添付)だけ提出すればビザ発給申請(在外公館)またはビザ発給認定証を受取ることができ、残りの申請書類は入国後、外国人登録申請時に補完すればいい。

○ 処理期間・発給手数料及びビザ発給内容
① 出入国管理事務所でのビザ発給認定書発給
・ 処理期間:3日
・ 手数料:無し(在外公館にビザ発給申請時ビザ発給手数料あり)
・ 認定内容:2年以下のD-8単・複数ビザを記載された内容通り、在外公館で発給
② 在外公館でのビザ発給
・ 処理期間:1日
・ 手数料:無し
・ ビザ内容 : 直接申請時-滞留期間1年以下の単数ビザビザ発給認定書提出時-ビザ
  発給認定書上の記載内容
 
 
2) 企業投資(D-8)ビザの発給申請手続き
外国人投資企業の必須専門人力として経営、管理及び生産、技術分野に従事しようとする者(但し、韓国内で採用する者は除外)とその家族
① 外国人が韓国の在外公館(大使館・領事館)に直接申請する場合
○ 提出書類
・ 旅券
・ ビザ発給申請書
・ 派遣命令書、または在職証明書(個人投資家は除外)
・ 履歴書
・ 外国人投資企業登録証明書コピーまたは外国人投資申告書コピー
・ 法人の登記簿謄本または事業者登録証コピー
・ 公証済の身元保証書(招請人または法務法人などの代行業者の身元保証)
(中国人及び特定国家の国民は下記ビザ発給認定証を受取り申請すること)

②招請者または代行業者が出入国管理事務所に申請し発給を受けたビザ発給認定証を該当する外国人に送付し、同外国人が在外公館に申請する場合
○ 提出書類
・ 旅券
・ ビザ発給認定書
・ ビザ発給申請書

③ 招請者が出入国管理事務所にビザ発給認定書発給申請時の提出書類
・ ビザ発給認定申請書
・ 招請理由書
・ 被招請者の旅券のコピー(人的事項)
・ 派遣命令書、または在職証明書(個人投資家は除外)
・ 履歴書
・ 被招請者が必須の専門技術者であることを証明する書類
(学校卒業証、資格証、経歴証明書など、但し個人投資家は除外)
・ 外国人投資企業の事業者登録証明書コピー又は外国人投資申告書のコピ-
・ 外国人投資企業の事業者登録証コピー
・ 身元保証書(招請者または法務法人等代行業者が身元保証原本、公証済)
・ 委任状(但し、身元保証人が申請時は除外)

④ 投資金額が10万ドル以上である投資家のビザまたはビザ発給認定書の申請投資金額が米ドルで10万ドル以上の投資家、或いは投資金額が米ドルで10万ドル以上の投資親企業から派遣される者は外国人投資企業登録証明書コピーまたは外国人投資申告書コピー(投資進行確認書類添付)だけ提出すればビザ発給申請(在外公館)またはビザ発給認定証を受取ることができ、残りの申請書類は入国後、外国人登録申請時に補完すればいい。

○ 処理期間・発給手数料及びビザ発給内容
① 出入国管理事務所でのビザ発給認定書発給
・ 処理期間:3日
・ 手数料:無し(在外公館にビザ発給申請時ビザ発給手数料あり)
・ 認定内容:2年以下のD-8単・複数ビザを記載された内容通り、在外公館で発給
② 在外公館でのビザ発給
・ 処理期間:1日
・ 手数料:無し
・ ビザ内容 : 直接申請時-滞留期間1年以下の単数ビザビザ発給認定書提出時-ビザ発給認定書上の記載
   内容

 
 
3) 外国人投資企業勤務者家族のビザ及びビザ発給認定書発給申請
① 対象: 配偶者及び20歳未満の未婚子女
② 提出書類
・配偶者または父・母と同時申請時:
家族関係立証書類(戸籍謄本、結婚証明書、出生証明書、等)
・分離申請時:
家族関係立証書類、配偶者または父・母のビザ、もしくは外国人登録証のコピー及び在職証明書、身元保証書(17歳以上の場合)
 
 
 
4)滞留資格 同伴(F-3)ビザ発給
-申請手続、処理期間、発給手数料、滞留期間等は配偶者または父・母と同じ
 
 
 
短期研修(C-3)及び学生(D-4)ビザ
1)発給対象
韓国語研修課程に参加する学生は、必ず学生ビザもしくは研修ビザ(ビザの種類:C-3またはD-4)を取得しなければならない。
4週以下のプログラムに参加する学生や韓国国籍所持者はビザ申請をする必要がない。

2)短期研修ビザ(C-3)
C-3は短期研修ビザとして3カ月間韓国に在留できる。したがって特別課程や一学期だけ受講する場合、C-3ビザを申請するのがよい。C-3ビザは入学許可書と身元保証書を韓国大使館か領事館に提出すればすぐ受領できるので、時間の切迫している学生は一旦C-3ビザを取得し、入国後90日以内に韓国にある出入国管理事務所でD-4ビザに変更してもよい。

3)学生ビザ(D-4)
継続して3か月以上研修受ける場合、D-4ビザを申請しなければならない。D-4ビザは6カ月間有効で、韓国にある出入国管理事務所にて最長1年6カ月まで延長できる。D-4ビザは入学許可書と身元証明書、財政証明のできる書類(銀行通帳等)など必要な書類を韓国大使館か領事館に提出し、審査を経た後に支給される。支給までは約1カ月かかるので、D-4ビザを取得する場合は開講2カ月前から手続きを始めるとよい。

4)身元保証書
学生ビザは申請する場合、韓国の役所で支給される身元保証書が必要である。身元保証書の申請者は、韓国在住で仕事をしている成人韓国人でなければならない。もし知り合いの韓国人がいなければ韓国語教育センターで代行することもできる。