滞留資格
(記号)
滞留期間の上限
(一回当たり)
査証申請添付書類
滞留資格に該当する者或いは
活動範囲
外 交
(A-1)
再任期間
派遣・在職を証明する書類或いは該当国外交通商部長官の協助公文(身元証明書の提示等によって該当身元の事を確認ができる時には技術書でも審査が可能)
※外交官旅券所持与否確認。ただ、一般旅券を所持した者は外交業務遂行者及びその家族に限る。
韓国政府が接受した外国政府の外交使節団または領事機関の構成員、条約或いは国際慣行に従って外交使節と同等な特権と 免除される者とその家族。
公 務 
(A-2)
公務遂行期間
派遣・在職を証明する書類或いは該当国外交通商部長官または所属部処長官の公文(公務遂行中であることをを立証する内容を明示しなければならない)
※官用旅券或いは身元証明書所持与否確認。ただし、一般旅券を所持した者は公務遂行者或いは国際勤務者及びその家族に限る。
韓国政府が承認した外国政府或いは国際機構の公務を遂行する者とその家族。
協 定 
(A-3)
身元存続期間或いは協定上の滞留期間
派遣・在職を証明する書類或いは該当国外交通商部長官とか所属部処長官の公文
※官用旅券或いは身元証明書所持与否確認
韓国政府との協定によって外国人登録が免除されたりこれを免除する必要があると認められる者とその家族
査証免除
(B-1)
協定上の
滞留期間
  韓国と査証免除協定を締結した国家の国民にとしてその協定によって活動をしようとする者
観光通過
(B-2)
法務部長官が別に定める期間
  観光・通過などの目的で大韓民国に査証がなくて入国しようとする者
一時取材
(C-1)
90日
所属会社の派遣証明書・在職証明書或いは外信報道証写本 一時的な取材或いは報道活動をしようとする者
短期商用
(C-2)
90日
商用目的で入国する事を立証する書類 市場調査、業務連絡、見学、相談、契約、輸出入機械などの設置・補修・検収・運用要領習得その他これと類似な目的で短期間滞留しようとする者
短期総合
(C-3)
90日
なし 観光、通過、療養、親戚訪問、親善競技、各種行事と会議参加或いは参観、文化芸術、一般研修、講習、宗教儀式参席、学術資料収集その他これと類似な目的で短期間滞留しようとする者(営利を目的する者は除く)
短期就職
(C-4)
90日
-雇用契約書
-管轄中央行程機関の長の雇用推薦書(芸能人の場合には映像物等級委任会の公演推薦書)・協助公文或いは雇用の必要性を立証する書類
一時興行、広告・ファションモデル、講義・講演、研究、技術指導など収益を目的として短期間において就職活動をしようとする者
文化芸術
(D-1)
2年
-招待状
-文化芸術団体であることを立証する書類(専門家の指導人場合にはその者の経歴証明書)
-履歴書或いは経歴証明書
-滞留中の一切の経費支払能力を証明する書類
※専門家とは無形文化財或いは国家公人機能保有者などをいう。
収益を目的にしない学術或いは芸術上の活動をしようとする者(大韓民国の固有文化或いは芸術について専門的な研究をしたり専門家の指導を受けようとする者含む)
留学
(D-2)
2年
修学能力及び財政能力審査決定内容が含まれてる標準入学許可書(総・学長発行) 専門大学以上の教育機関或いは学術研究機関から正規過程の教育を受けたり特定の研究をしようとする者
産業研修
(D-3)
2年
-研修期間が作成した研修計画書
-賃金或いは給与台帳写本
-外国人産業研修対象業体の推薦書と該当産業体であることを立証する書類、身元証明書
法務部長官が定める研修条件を備えた者にとして国内の産業体で研修を受けようとする者
一般研修
(D-4)
2年
1.大学付設語学院で韓国語を学ぶ学生或いは大学間学術交流協定で産学研修のための交換学生の場合
-入学或いは在学を立証する書類
-財政立証関連(US3,000$以上の国内送金と両替証明書)或いは大学間学術交流協定書類
-身元保証人(学費など滞留中必要な経費支払能力を立証する事ができない場合と法務部長官が特に必要すると言う場合に限る)
2.その他研修の場合
-研修を証明する書類
-研修機関設立関連書類
-財政立証関連書類   
・研修機関の滞留経費などを負担する場合経費負担確認書   
・その他の場合は国内送金と両替証明書(US3,000$以上)
-身元証明書(学費など滞留中必要な経費支払能力を立証する事ができない場合と法務部長官が特に必要すると言う場合に限る)
留学(D-2)資格に該当する教育機関或いは学術研究機関外の教育機関或いは団体などで教育或いは研修を受けようとする者 (研修する機関から報酬をもらったり産業研修(D-3)資格に該当する者は除く)
取材
(D-5)
2年
-派遣命令書或いは在職証明書
-国内支社或いは支局設立関連書類
外国の新聞、放送、雑誌、その他報道機関からの派遣或いは外国の報道機関との契約によって国内に駐在しながら取材或いは報道活動をしようとする者
宗教
(D-6)
2年
-派送命令書
-宗教団体設立或いは社会福祉団体設立許可書写本
-所属団体の滞留経費支援関連書類
外国の宗教団体或いは社会福祉団体から派遣され韓国にある支部或いは宗教団体から宗教活動しようとする者と韓国内の宗教団体或いは社会福祉団体から招待され社会福祉活動をしようとする者及びその他法務部長官が認める特定な宗教活動或いは 社会福祉活動に携わろうとする者
駐在
(D-7)
2年
-派遣命令書或いは在職証明書
-支社或いは連絡事務所設置許可書写本
-営業資金導入実績証憑書類或いは事業計画書写本
-年間納税証明書
外国の公共機関・団体或いは会社の本社、支社、その他事業所などで1年以上勤務した者で韓国にあるその支社、子会社、駐在事務所などに必須専門人力で派遣され勤務しようとする者(企業投資(D-8)資格に該当になる者は除く)
企業投資
(D-8)
2年
-派遣命令書或いは在職証明書
-外国人投資申告書(登記簿謄本或いは登記簿謄本事業者登録証写本)或いは投資企業登録証写本
外国人投資及び外資導入に関する法律の規定によって外国人投資企業の必須専門人力で経営と管理及び生産・技術分野に携わろうとする者(投資者が経営者或いは技術者でその企業に派遣しようとする者を含める。ただし、国内で採用した者は除く)
貿易経営
(D-9)
2年
-在職証明書
-登記簿謄本或いは事業者登録証写本
-営業資金導入実績証憑書類或いは事業計画書
-年間納税証明書
韓国に会社を設立して事業を経営したり貿易その他営利事業をため活動をしようとする者で必須専門人力に該当する者 (輸入機械などの設置、保守、造船、及び産業設備制作監督などのために韓国内の公・私機関に派遣され勤務しようとする者を含める。ただし、国内で採用した者と企業投資「D-8」資格に該当する者は除く)
教授
(E-1)
2年
-歴証明書
-雇用契約書或いは任用予定確認書
教育法によって資格要件を備えた外国人として専門大学以上の教育機関或いはこれの準する機関で専門分野の教育或いは研究指導活動に携わろうとする者
会話指導(E-2)
1年
-学位証或いは卒業証明書写本
-雇用契約書
-学院或いは団体設立関連書類
-身元証明書
法務部長官が定める資格要件を備えた外国人にとして外国語専門学院、初等学校以上の教育機関及び附設語学研究所、放送局及び企業体附設語学研修院その他これに準する機関或いは団体で外国携わろうとする者
研究
(E-3)
2年
-招請機関設立関連書類
-学位証或いは経歴証明書
-雇用契約書
韓国内の公・私機関のから招請され各種研究所で自然科学分野の研究或いは産業上の高度技術の研究開発に携わろうとする 者(教授「Eー1」資格に該当する者は除く)
技術指導
(E-4)
2年
-派遣命令書及び在職証明書
-技術導入契約受理申告書、技術導入契約書(或いは用役取引証明書)或いは防衛産業体指定書写本
-公、私機関設立関連書類
自然科学分野の専門知識或いは産業上の特殊な分野に属する技術を
専門職業
(E-5)
2年
-学位証或いは資格証写本
-所管中央行程機関の長の雇用推薦書或いは必要性を立証する書類
-雇用契約書
提供するため韓国内の公・私機関のから招請され携わろうとする者韓国の法律によって資格が認められてる外国の弁護士、公人会計士、医者その他国家公人資格を持っている者として韓国の法律により法律、会計、医療などの専門業務に携わろうとする者(教授「Eー1」資格に該当する者は除く)
芸術興行
(E-6)
2年
-学位証及び資格証写本
-雇用契約書
-所管中央行程機関の長の雇用推薦書と
-雇用の必要性を立証する書類
-公・私機関設立関連書類
-身元保証書
韓国内の公・私機関などとの契約によって法務部長官が特別に指定する活動に携わようとする者
研修就業
(E-8)
1年
-研修就業契約書
-研修業体長の推薦書
-技術資格証写本
-身元保証書
-その他法務部長官が必要すると認める書類
産業研修活動ができる滞留資格を持ちながら必要な研修期間において指定された研修場所を離脱せず研修した者にとして技術資格検定など研修就業要件を備えて国内企業体で勤務しようとする者
訪問同居
(F-1)
2年
1.国内に居住する家族或いは親族を訪問する場合
-家族或いは親族関係立証書類(結婚証明書・戸籍謄本或いは出生証明書)
-身元保証書 ※海外入養人の場合入養機関の確認書或いは養両親陳述書
2.国内外国公館駐在員の家事手伝いの場合
-外国公館の要請公文
-雇用契約書
-雇用人の外交官の身元証明書
3.初、中、高等学校に在学する外国国籍学生の場合
-入学或いは在学を証明する書類
-扶養人の年間納税証明書
親戚訪問、家族同居、被扶養、家事整理その他類似な目的で滞留しようとする者(駐韓国外国公館員の家事手伝い人、外交(A-1)または協定(Aー3)資格に該当する者と外国人登録を終えた者の同居人にとしてその世帯に属しない者、居住(F-2)資格を持っている者の妻或いは子としてその滞留資格が与えられなった者、韓国国民の配偶者或いは子として或いは子として居住(F-2)資格が与えられなった者その他やむを得ない事由で職業活動に携わらなくて韓国内に長期間滞留しなければならない事情があったと認められる者)
居住
(F-2)
5年
-滞留資格付与或いは滞留資格変更の場合
-令第12条に規定によって居住資格該当者のことを証明する書類
-身元保証書(居住資格該当者の出生子女は除く)
-滞留期間延長の場合:なし
韓国に継続に居住して生活の根拠が国内にある者、その配偶者及び出生子女と韓国国民の配偶者(居住(F-2)資格を持っている者の出生子女として、未成年者と韓国国民の妻として韓国の国籍を保有したことがない者、及び居住(F-2)資格を持っている者の妻になった者として一定期間以上継続して国内に滞留した者以外に韓国に特別に貢献した事実があったり、その他継続して国内に滞留しなければならないの理由がありそのことが認められる者を含む)
同伴
(F-3)
同伴する本人に定められてる期間
-家族関係立証書類(結婚証明書、戸籍謄本或いは出生証明書)
-招請者の在職証明書及び納税証明書
文化芸術(D-1)または特定活動(E-4)資格に該当する者の配偶者及び20歳未満の子として配偶者がいない者(産業研修(D-3)資格に該当する者は除く)
在外同胞
(F-4)
2年
-韓国の国籍を保有したことがある者にとして外国国籍を取得した者
*戸籍謄本、除籍謄本その他本人が韓国の国民であったことを証明する書類(在外同胞の出入国と法的地位に関する法律施行令第3条第2号に該当する外国国籍同胞は在外国民登録法第6条によって在外国民登録謄本或いは同法施行規則第2条第12号による保証書)
*外国国籍を取得した原因及びその年月日を証明する書類
*その他法務部長官が必要すると認める書類
-大韓民国の国籍を保有したことがある者の直系卑属で外国国籍を取得した者
*直系尊属が韓国の国民であったことを証明する書類(直系尊属が在外同胞の出入国と法的地位に関する法律施行令第3条第2号に該当する外国国籍同胞は在外国民登録法第6条によって在外国民登録謄本或いは同法施行規則第2条第12号による保証書)
*本人と直系卑属が外国国籍を取得した原因及びその年月日を証明する書類  
*直系噂卑属の関係の事を証明する書類(出生証明書など)  
*その他法務部長官が必要すると認める書類
在外同胞の出入国と法的地位に関する法律第2条第2号に該当する者
その他
(G-1)
1年
-入国目的をする証明する書類(法院などの出席要求書或いは担当医者の所見書など)
-訴訟或いは治療経費などの支払能力を立証する書類
外交(A-1)または在外同胞(F-4)及び観光就業(F-1)資格に該当しない者で法務部長官が認める者
観光就業
(H-1)
協定上の滞留期間
-往復航空券
-一定期間滞留ができる経費所持立証書類旅行日程及び活動計画書
韓国と”観光就業”に関する協定と了解覚書などを締結した国家の国民として観光を主な目的にしてこれに伴う観光経費補いのため短期間就業活動をしようとする者(協定などの趣旨に反して業種と国内法によって一定な資格要件を備える職種に就業しようとする者は除く)